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個人が土地や建物などを譲渡したときに生ずる所得(譲渡所得)に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。この譲渡所得は、その対象となる土地や建物などの所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、
(1) 5年を超える場合が長期譲渡所得
(2) 5年以下の場合が短期譲渡所得  となります。

課税譲渡所得

●取得費
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などです。親から引き継いだ不動産などで取得価額が不明の場合や、取得費が譲渡価額の5%未満になるようなときは、取得費を「譲渡価額の5%」として計算することができます。

●譲渡費用
土地や建物を売るために直接支出した費用で、仲介手数料、借家人を立ち退かせる場合の立退料などです。

●特別控除額
自己の居住用の土地建物を売却した場合など一定の場合には、特別控除を差し引くことができます。
(例) 居住用財産の譲渡の特別控除・・・3,000万円

納める額

1.長期譲渡所得の場合
2.短期譲渡所得の場合
【監修】 税理士 早瀬 敏博(ファーストブレイン株式会社)
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