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専任媒介契約
マンションを売るときの契約1 依頼者の義務
・他社に重ねて媒介を依頼しない
・他社の媒介によって成約したときは違約金を払う
・本人が自分で買い手を見つけて成約したときは、営業経費などの費用を払う
仲介業者の義務
・指定流通機構へ依頼物件の登録を行い、売買契約の成立に向けて積極的に努力する
・「2週間に1回以上」の割合で依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する




売却依頼先は「1社だけに限る」という契約で、この契約期間中は他社に重ねて依頼することはできません。
もし依頼して買い手を紹介してもらい売買契約が成立すると契約違反となり、違約金を請求されます。
違約金は仲介手数料(簡易計算式で・・・成約価格×3%+6万円)に相当する額です。

また、この契約では期間中に売り手が買い手を見つけて成約することはできますが、その際は通知しなければなりません。仲介業者はそれまでにかかった営業経費などの費用を請求できます(請求できる費用の額は仲介手数料以下)。

売主に重いペナルティーが課されている分だけ、依頼を受けた仲介業者も頑張らないといけません。売却物件を指定流通機構(レインズ)へ登録して積極的に販売活動を行うことや、「2週間に1回以上」の割合で販売状況を依頼者に対して文書で報告するなどの義務が課されています。もし守らない場合は契約を解除できます。
専属専任媒介契約
マンションを売る時の契約2 依頼者の義務
・他社に重ねて依頼しない
・本人が自分で買い手を見つけても成約してはならない
・他社の媒介で成約したときや本人が自分で見つけた買い手と成約したときは違約金を払う
仲介業者の義務
・指定流通機構へ依頼物件の登録を行い、売買契約の成立に向けて積極的に努力する
・「1週間に1回以上」の割合で依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する



専任媒介をさらに一歩進めたものです。依頼できるのは「1社だけ」というのは同じですが、売主が自分で買い手を見つけたときも売買契約を結んではいけません。もし強引に成約してしまうと違約金を請求されます。専任媒介では費用負担で済むのですから、相当重いペナルティーと言えます。
それだけにこの契約で依頼を受けた仲介業者は、専任媒介以上に頑張らないといけません。指定流通機構に登録するのはもちろんのこと、報告義務は「1週間に1回以上」となっています。
一般媒介契約
マンションを売る時の契約3 依頼者の義務(明示型の例)
・他社に重ねて媒介を依頼できるが、その社名を明らかにする
・他社に依頼して成約した場合、または本人が自分で買い手を見つけて成約した場合は、依頼先に通知する
・上記の通知を怠った場合、または明示していない仲介業者の媒介で契約した場合は営業経費などの費用を払う
仲介業者の義務
・特になし




この契約は複数の仲介業者に依頼できるというもので、どの仲介業者に依頼しているかを明らかにする「明示型」と、明らかにしなくてもよい「非明示型」の2種類に分かれています。

「非明示型」は媒介契約による制約がほとんどないと言ってもいいでしょう。「明示型」では他社に重ねて依頼したときはその業者名を明らかにし、売買契約が成立したときには各業社へ通知することになっています。これらの通知義務を怠ると営業経費などの費用が請求されます。

かなり緩やかな取り決めなので、仲介業者に対してはこれといった義務規定はありません。
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